これは著作権の侵害か?

第2回 ありがちな「思い込み」~中途半端な"知識"はトラブルの元:ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識|gihyo.jp … 技術評論社という記事がありました。(うっかり著作権を侵害してしまう場合として、いくつか事例を紹介しながら解説している記事です。)


ところで、リンク先ページの一番上の例はいかがかと思います。

会社のマスコット・キャラクターをwebページに掲載したい旨書かれた「勘違い」のメールをたまに受け取るという例です。しかし、一体、これのどこが問題なのでしょうか。(会社が原案者から十分に権利を買い取っているという前提で)会社として正式に「Yes」と答えれば、それで済む話なのではないでしょうか。

あくまで問題なのは、権利者に無断で複製したり公衆送信可能化する行為なのであって、契約関係の成立を見れば、権利者が自ら権利を保有する著作物の利用を第三者に許諾することには何の問題もありません。であれば、著作物の利用を希望する者が、著作権者である可能性の高い企業に対して利用許可を求める行為は、極めて正当な行為であるはずです。

記事の著者としては、その「勘違いメール」の末尾に書かれている

もちろん広告も載せてません。自分の趣味で楽しむだけだからいいですよね?

という屁理屈(あるいは、甘え)が気に入らないのだろうということは理解できるのですが、例の提示方法が不適切なので、これでは誤った主張を伝えてしまうような気がします。


重箱の隅をつつくような批判しているような気がしますが、著作権については著作者が悪のりすることも少なくないので、ちょっとメモがてら書いておきました。